相続には数多くの複雑な手続が必要となります。
相続発生後に行うことの概要をまとめております。
相続税を申告する必要がある場合は、
亡くなったことを知った日の翌日から
各種届出・変更・解約などの手続
死亡届の提出や生命保険の死亡保険金・
相続人の確定
亡くなられた方の出生から亡くなるまでの
遺産の
遺言書の有無の確認
- 遺言書の有無により、
その後の相続手続が変わります。 - 自筆の遺言書が自宅などで
見つかったら、
開封せず家庭裁判所に 届け出る必要が あります(遺言書の検認)。
遺産や債務の把握
亡くなられた方が遺した
相続するかしないかを検討3ヶ月以内
- 相続放棄を希望する相続人は、
家庭裁判所で 「相続放棄」の申述を 行う必要が あります。 - プラスの財産の範囲内に限って、
マイナスの財産も受け継ぐ 「限定承認」は、
相続人全員で共同して 家庭裁判所で 申述を 行う必要があります。 - 相続放棄、限定承認いずれも、
自己のために 相続の開始が あったことを 知った時から
3か月以内に家庭裁判所に 申述しなければ なりません。 - 「放棄」や「限定承認」を
行わなければ、 プラスの財産も マイナスの財産も
相続人がすべて 相続することに なります。
遺産分割協議
遺言書がない場合は、遺産を
その結果を
遺産の相続手続
遺産分割協議書や
銀行口座の
所得税の準確定申告4ヶ月以内
- 亡くなられた方が
その年の1月1日から 亡くなられた日までの間に 所得が あるなど
確定申告義務がある場合は、 所得税の 確定申告(準確定申告)を 行います。 - 申告期限は、
相続の開始を 知った日の 翌日から 4ヶ月です。
相続税の申告と納付
(相続税を申告する必要がある場合) 10ヶ月以内
- 遺産が相続税の
基礎控除を 超える場合、 税務署に 申告書を 提出し 相続税を 納付する必要が あります。 まずは 相続税が かかるか どうかを 把握します。 - 申告期限は、
相続の開始を 知った日の 翌日から 10ヶ月です。 - 「配偶者の税額軽減」や
「小規模宅地等の特例」などの 適用を受けた結果、
相続税がゼロとなるケースも申告が必要です。 - 相続税は原則として、
相続の開始を 知った日の 翌日から 10ヶ月に現金で 一括納付 します。
そのため、納税準備が 必要です。 ただし、 一括納付が 困難な場合は、 分割で 納める方法(延納)や、 相続した 不動産で 納める 方法(物納)も あります。
いずれにしても納期限までに 申請し、 承認を 受ける 必要が あります。
検討にあたっては、 早めに 専門家に 相談しましょう。
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