相続発生後に
行うこと概要版

相続には数多くの複雑な手続が必要となります。ここでは、相続発⽣後に⾏うことの概要と一般的な流れ、手続の種類や期限など相続手続の基本を分かりやすくまとめております。ぜひ、ご活用ください。

相続発生後に行うことの概要をまとめております。

相続税を申告する必要がある場合は、
亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。

各種届出・変更・解約などの手続

死亡届の提出や生命保険の死亡保険金・遺族年金の請求、公共料金の名義変更や引落し口座変更、クレジットカードの解約など、様々な手続を行います。

相続人の確定

亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、民法で定められた「相続人」確定させます。
遺産の解約・名義変更や相続税の申告などに戸籍が必要となります。

遺言書の有無の確認

  • 遺言書の有無により、その後の相続手続が変わります。
  • 自筆の遺言書が自宅などで見つかったら、
    開封せず家庭裁判所に届け出る必要があります(遺言書の検認)。

遺産や債務の把握

亡くなられた方が遺した財産(遺産)・債務をすべて調べ「財産目録(遺産リスト)」作成します。

相続するかしないかを検討3ヶ月以内

  • 相続放棄を希望する相続人は、家庭裁判所で「相続放棄」の申述を行う必要があります。
  • プラスの財産の範囲内に限って、マイナスの財産も受け継ぐ「限定承認」は、
    相続人全員で共同して家庭裁判所で申述を行う必要があります。
  • 相続放棄、限定承認いずれも、自己のために相続の開始があったことを知った時から
    3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
  • 「放棄」や「限定承認」を行わなければ、プラスの財産もマイナスの財産も
    相続人がすべて相続することになります。

遺産分割協議

遺言書がない場合は、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って決めます。
その結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。

遺産の相続手続

遺産分割協議書や遺言書に基づき、具体的に遺産を相続する手続を行います。

銀行口座の解約や名義変更、有価証券の名義変更、不動産の相続登記などです。

所得税の準確定申告4ヶ月以内

  • 亡くなられた方がその年の1月1日から亡くなられた日までの間に所得があるなど
    確定申告義務がある場合は、所得税の確定申告(準確定申告)を行います。
  • 申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月です。

相続税の申告と納付
(相続税を申告する必要がある場合)
10ヶ月以内

  • 遺産が相続税の基礎控除を超える場合、税務署に申告書を提出し相続税を納付する必要があります。まずは相続税がかかるかどうかを把握します。
  • 申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月です。
  • 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの適用を受けた結果、
    相続税がゼロとなるケースも申告が必要です。
  • 相続税は原則として、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月に現金で一括納付します。
    そのため、納税準備が必要です。ただし、一括納付が困難な場合は、分割で納める方法(延納)や、相続した不動産で納める方法(物納)もあります。
    いずれにしても納期限までに申請し、承認を受ける必要があります。
    検討にあたっては、早めに専門家に相談しましょう。

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